相続登記について

こんにちは、司法書士松村です。
下記のような不動産の相続登記を放置していませんか?
・固定資産税がかからないぐらい価値のない亡くなった親名義の不動産。
・まったく連絡が取れない相続人がいるために、相続が終わっていない不動産。
・すでに亡くなっている父親名義の自宅に母親が住んでいるため、名義をそのままにしている不動産。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化となり、上記の不動産の相続人に対して、正当な理由がない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
 初回のご相談は無料となっておりますので、お気軽にご連絡下さい。
桜花司法書士総合事務所は市民を救済し、安心を提供する支援型法律家として、市民に寄り添います!
 白石区、清田区、江別市、北広島市も無料出張相談ご対応しております。

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