家族信託について

こんにちは、司法書士松村です。
今回は家族信託についてお話します。
家族信託とは、不動産や預貯金などの財産をあらかじめ信頼できる家族に託し、管理してもらうことです。
遺言書や任意後見制度の利用だけではカバーできないことも、家族信託を利用または併用することで、大きな効果を発揮する場合があります。
例えば、親が認知症になった場合、不動産を処分し、その売買代金を親のために使用することができる、預貯金口座が凍結されないまま管理できるなど。
相続対策や認知症対策は、状況によってベストな対策は異なります。
どんな対策をとるべきかお悩みの方、初回のご相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にご連絡下さい。

桜花司法書士総合事務所は市民を救済し、安心を提供する支援型法律家として、市民に寄り添います!
 白石区、清田区、江別市、北広島市も無料出張相談ご対応しております。

コメントは利用できません。

まずはご相談ください。

お問い合わせ

〒004-0041
北海道札幌市厚別区大谷地東4丁目 1番21号 桜花ビル1階
TEL. 011-890-5000/FAX. 011-890-5033