会社の役員変更などについて

こんにちは、司法書士松村です。
法人の重任登記を行わずにそのままにしている法人様への注意です。
役員が変わらない場合でも登記は行わなければなりません。
年々過料の基準は厳しくなっておりますので、重任登記をし忘れていないかぜひこれを機に確認してみて下さい。
遅れると思わぬ額の過料がきてしまう場合もあります。
 
初回のご相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご連絡下さい。

桜花司法書士総合事務所は市民を救済し、安心を提供する支援型法律家として、市民に寄り添います!
白石区、清田区、江別市、北広島市も無料出張相談ご対応しております。

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