不動産登記について

こんにちは、司法書士松村です。
相続登記が法改正により義務化されることになったのをご存じでしょうか?
2021年4月21日に参院本会議で可決され、2024年を目処に施行される予定です。
正当な理由がなく期限までに登記しなかった場合など罰則もあることから、亡くなった親の名義のままにしている土地や建物はありませんか?
ご自身でお手続きも可能ですが、司法書士にお任せいただいても結構です。 お手続きがまだお済でない方は、ぜひご相談ください。

桜花司法書士総合事務所は市民を救済し、安心を提供する支援型法律家として、市民に寄り添います!
白石区、清田区、江別市、北広島市も無料出張相談ご対応しております。

コメントは利用できません。

まずはご相談ください。

お問い合わせ

〒004-0041
北海道札幌市厚別区大谷地東4丁目 1番21号 桜花ビル1階
TEL. 011-890-5000/FAX. 011-890-5033