一般民事事件

賃貸借トラブル

敷金とは、借主の不注意や故意で、お部屋の中を汚してしまった時の補修費用や、家賃の未払い等に備えて大家さんが借主から預かっておく担保です。基本的にお部屋を常識的な範囲で使用していて、日常生活のなかで、誰が住んでも、同じように汚れるような自然に発生する損耗は、原則として大家さん側が負担することになっています。また、その自然損耗による補修費用は大家さんの方で、通常は毎月の家賃に含めています。

  • 賃貸のお住まいから退去する際、敷金からお部屋の清掃代や補修費用が差し引かれていませんか?
  • 原状回復費用の請求を受け、大家さんにお金を支払っていませんか?
  • 上記のような費用を大家さんや不動産の管理会社から、請求される金額を言われるがまま、支払っていませんか?

本当に、請求された金額や差し引かれたお金は、支払わなければならなかったのでしょうか?

例えば…
自然損耗による補修費用を毎月の家賃に含ませて借主は支払っているのに、お住まいを借りた際の契約書の中に小さく書かれた「特約」などを根拠として、不動産の管理会社は、当たり前のように自然損耗による補修費用分を敷金から差し引いて来る事もあります。
つまり、補修費用を2重に取られている場合もあるということです。

近年、権利意識の高まりから敷金について自らお調べになって、不動産の管理会社に対して、退去の際に返還を求める方も随分と増えてきたように思います。

しかしながら、相手はある程度の法律知識と経験がある不動産業者となりますので、一筋縄でいくことは少なく、感情的な言い合いとなりトラブルに発展するケースもあります。

また、賃貸借契約にまつわる敷金以外のトラブル、例えば家賃を滞納したら追い出されてしまったなどの例があります。

悪徳商法トラブル

世の中には様々な悪徳商法が横行しており、大勢の方が被害に遭われています。
例えば…

  • 訪問販売により、無理矢理不要な物を買わされ、キャンセルしないとの念書を取られた…。
  • 買い物をしていたら、突然呼び止められ、しつこい勧誘に負け、エステの会員になったが、よくよく考えたら不必要だった。
  • 心当たりのないところから請求書が来ているが、どうしたらいいのかわからない…。
  • 頼んでもいない商品を突然自宅に送りつけられたが、代金を払うべきかどうかわからない…。
  • マルチ商法により、借金を背負ってしまった。
  • リフォーム詐欺に引っかかってしまった。

等々、悪徳商法をあげていたらキリがありません。

このような被害に遭われた方に、まず思いつく代表的なものは、クーリング・オフだと思われます。クーリング・オフという言葉は、最近は日常的に聞く方も大勢いらっしゃると思いますが、いざクーリング・オフを業者に主張しても、悪徳業者であればあるほど、言葉巧みに言いくるめられてしまうことが多いのです。

時には、正当な権利を主張しているにも関わらず、逆に脅しをかけてくる例も見受けられます。一般的に、クーリング・オフは、8日以内まで主張できるとされていることは、みなさんの御承知の通りです。
しかしながら、この情報が業者の言い訳として使われ、逆に被害者が言いくるめられてしまう原因の一つになると思います。なぜならクーリング・オフの8日間というのは、ある一定の業者が、消費者の方に法律上の要件が整った書面を渡した日から8日以内という意味だからです。

したがって、悪徳業者の場合、きちんと法律上の内容の整った書面を交付していないことが多数ありますので、クーリング・オフの8日間という期間は、いつまでも始まらず、数年前のことでもクーリング・オフできる場合もあります。

金銭トラブル

金銭のトラブルは一般的に、当事者の関係が良いうちは、問題にはなりません。
しかし一度信頼関係が崩れて、揉め事に発展してしまうと、いくら当事者間で言い争いをしても、問題はなかなか解決しません。
例をあげれば・・・

  • 友人・親戚同士でのお金の貸し借りなど、貸した当初は信頼関係が成り立っていたから問題なかったが、その後、返してくれなくなった…。
  • 以前、知人の保証人になったが、その知人は蒸発してしまった…。
  • 品物を売ったが、約束の日が来ても代金を支払ってくれない…。
  • 数か月も家賃を支払ってくれない…。
  • ツケがたまっているが、支払ってくれない…。

上記のように、金銭に関する揉め事は、誰の日常にも存在すると思います。お金を返してもらったり、取り立てたりする方法は、状況によって様々ございますが、一般的には、まず内容証明郵便により権利を主張していくのが良いと思います。
その後、和解や裁判などの手続きを経て解決に導きます。

実際の取り立て手続きなどは一般の方には難しく、時間のかかる部分もありますので、まず専門家にご相談下さい。

まずはご相談ください。

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