抵当権抹消について

こんにちは、司法書士松村です。
今回は住宅ローン完済後に必要なお手続きについてのご案内です。
住宅ローンを完済しても、設定されている抵当権を金融機関が抹消してくれるわけではありません。金融機関から住宅ローンが完済した証明書が送られてくるので、「抵当権抹消」のお手続きが必要となります。
完済から時間が経過すればするほどお手続きが難しくなりますので、お早めにお手続きするのがお勧めです。
自分でお手続きすることが難しいと感じた場合は、ぜひ金融機関から届いた書類を持って司法書士にご相談下さい。
初回のご相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご連絡下さい。

桜花司法書士総合事務所は市民を救済し、安心を提供する支援型法律家として、市民に寄り添います!
 白石区、清田区、江別市、北広島市も無料出張相談ご対応しております。

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